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   <title>年金国民年金厚生年金共済年金の基礎知識</title>
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   <updated>2008-01-31T12:13:55Z</updated>
   <subtitle>年金の公的制度では、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類があります。これらの年金のどれに加入するかは、自動的に職業ごとで決まっています。また、厚生年金や共済年金を国民年金と二重加入する方もいてるでしょう。「えっ二重加入？」と、年金の仕組みについてまだまだ知らない方も多いでしょう。
年金には、国民年金、厚生年金、共済年金という個人がそれぞれ年金手帳を持つ年金がありますが、その他にも遺族年金、障害年金など、様々な年金制度もありあます。
ここでは、国民年金、厚生年金、共済年金などの保険料や年金制度について、遺族年金、障害年金など様々な年金の基礎知識を紹介しています。
まだまだ知らなかった年金知識について参考にしてください。</subtitle>
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   <title>国民年金基金と付加年金の仕組み</title>
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   <published>2008-01-31T11:59:34Z</published>
   <updated>2008-01-31T12:13:55Z</updated>
   
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      国民年金基金は、サラリーマンやＯＬのような会社勤めをしている人が加入している厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第１号被保険者との受給額の差額を無くす目的で設けられた制度なのです。これとは別に、国民年金の第１号被保険者、あるいは任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、付加年金という制度があるのです。この付加年金の保険料は、月額４００円になります。つまり、２００円×付加保険料納付月数が付加年金の受給額なのです。 

例えば、１０年間付加年金保険料を納付した場合なら付加年金保険料は、４００円×１０年（１２０月）＝４８，０００円になるのです。この場合、年間で受給できる付加年金額は、２００円×１０年（１２０月）＝２４，０００円になるのです。付加年金の受給を２年間すると、納付した付加年金保険料総額と同額となるのです。この場合、６５歳から付加年金額を受給した場合の年金額とします。 

付加年金を納付できる人の条件としては、任意加入者を含む国民年金第１号被保険者です。ですから、付加年金のみの加入はできないのです。また、保険料の学生納付特例や年金の免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できないのでご注意ください。付加年金の申し込みは、市役所または各役場に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があるのです。また、申し出のあった月から加入できるのです。

国民年金基金に加入するためのお金の余裕はないけれど、少しでも老後の年金受給額を増やしたいという人には、この付加年金制度は効果的といえるでしょう。
      
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   <title>年金給付の仕組みについて</title>
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   <published>2007-09-20T12:03:50Z</published>
   <updated>2007-09-20T12:32:08Z</updated>
   
   <summary>年金給付の仕組みについて紹介します。 日本の年金制度は、国民年金、厚生年金、共済...</summary>
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      年金給付の仕組みについて紹介します。

日本の年金制度は、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれています。

どれに加入するかは職業ごとに自動的に決まっています。その中でも、誰でも加入できる年金が国民年金です。

厚生年金は会社員、共済年金は公務員または私学教職員が加入している年金です。

年金を納めた期間や保険料に応じて給付額が決まる仕組みになっています。

特に、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に関しては収入に応じて月々の保険料が決まるので、給付を受けるときも納めた保険料に応じた支給額で支給される仕組みになっています。

年金給付の種類のは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・第1号被保険者への独自給付があります。

老齢基礎年金の受給要件は、国民年金の保険料納付期間（免除期間などを含む）が25年以上ある人が、65歳になった時点から受けとりができます。ただし、60歳から65歳になるまでの間に希望すれば、減額された「繰上げ支給」の年金を受けることができ、66歳以後になると増額された「繰下げ支給」の老齢基礎年金を受けることも可能になります。

障害基礎年金の受給要件は、国民年金に加入中、あるいは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方で、初診日のある病気やけがや20歳前に初診のある病気やけがで、他人の助けがないと日常生活できない状態になった場合に支給される年金です。

遺族基礎年金の受給要件は、国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格のある人が亡くなったときに扶養されていた子供がいて、子供が18歳になる年度末まで支給される年金です。
しかし、家族が年収が850万円以上ある場合は支給されません。
      
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   <title>年金の仕組みについて知っておきましょう！</title>
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   <published>2007-09-05T08:10:16Z</published>
   <updated>2007-09-05T08:12:22Z</updated>
   
   <summary>年金とは、高齢になって働けなくなった場合や障害を受けて働けなくなった場合、毎年定...</summary>
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      年金とは、高齢になって働けなくなった場合や障害を受けて働けなくなった場合、毎年定期的に生活を保障するために給付されるお金のことです。

日本の年金制度には、公的年金と私的年金の2つがあります。

公的年金は、国民年金、厚生年金、共済年金といった法律に基づく制度で、私的年金は、個人年金や企業年金、確定拠出型年金などの公的年金で補いきれない部分を補完する役割を担っております。

国民年金の場合、20歳以上60歳未満の国民が対象で、年金の支給開始年齢が65歳が原則とされています。

厚生年金の場合、70歳までの会社員が対象で、年金の支給開始年齢が65歳を原則としていますが、経過的措置として60歳から特別支給もあります。

共済年金の場合、公務員または私学教職員が対象で、年金の支給開始年齢が65歳を原則としていますが、経過的措置として60歳から特別支給もあります。

どの年金に加入するかは職業ごとに自動的に決まっていますが、土台となるのが国民年金です。

つまり、国民年金は自営業者や自由業者などはもちろん、全国民が共通して加入できる年金であります。

ですから、厚生年金や共済年金に加入している人でも、国民年金に二重加入することが可能な仕組みになっているのです。

      
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   <title>老後生活に対する意識</title>
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   <published>2007-08-27T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-27T15:48:12Z</updated>
   
   <summary> 老後生活についてどのように考えているのでしょうか。夫婦の老後に必要な資金額、安...</summary>
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      <![CDATA[<p></p>
<p>老後生活についてどのように考えているのでしょうか。夫婦の老後に必要な資金額、安心感・不安感、期待できる経済的準備についての意識調査は以下の通りです。(平成15年・生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」)</p>
<p></p>
<p>ａ)必要と考える資金額(月額)</p>
<p></p>
<p>20万円未満　　　　  9.4％</p>
<p>20万円〜25万円　   28.2％</p>
<p>25万円〜30万円　   14.8％</p>
<p>30万円〜35万円　   32.4％</p>
<p>35万円〜40万円　    3.3％</p>
<p>40万円〜45万円　    5.6％</p>
<p>45万円〜50万円　    0.2％</p>
<p>不明　　　　　　    2.2％</p>
<p></p>
<p>平均　27万円</p>
<p></p>
<p>ｂ)経済的備えに対する安心感・不安感</p>
<p></p>
<p>大丈夫　　　　　　　2.8％</p>
<p>多分大丈夫　　　　　7.5％</p>
<p>少し不安　　       39.0％</p>
<p>非常に不安　       40.2％</p>
<p>不明　　　　　      0.5％</p>
<p></p>
<p>ｃ)期待できる経済的準備手段</p>
<p></p>
<p>個人年金保険　　　　　　　　　　　 18.5％</p>
<p>生命保険　　　　　　　　　　　　　 34.3％</p>
<p>損害保険(個人年金)　　　　　　　　　4.7％</p>
<p>銀行などや証券会社の個人年金　　　　0.5％</p>
<p>預託金・貸付信託・金銭信託　　　　 39.1％</p>
<p>有価証券　　　　　　　　　　　　    6.7％</p>
<p>財形貯蓄　　　　　　　　　　　　    5.9％</p>
<p>全労済のねんきん共済　　　　　　    1.4％</p>
<p>不動産　　　　　　　　　　　       15.2％</p>
<p>その他　　　　　　　　　　　　    　0.8％</p>
<p>期待しているものはない　　　　 　　27.7％</p>
<p>不明　　　　　　　　　　　　　　　　4.7％</p>
<p></p>]]>
      
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   <title>保険料について-その1</title>
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   <published>2007-08-26T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-26T15:54:08Z</updated>
   
   <summary> 公的年金制度は社会保険方式であり、現役世代のときに保険料を納付し、高齢になった...</summary>
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      <![CDATA[<p></p>
<p>公的年金制度は社会保険方式であり、現役世代のときに保険料を納付し、高齢になったときに保険料納付実績に応じた年金額を受け取ります。ですから、保険料と給付は対応した関係にあり、保険料を納めた分だけ、年金が給付されることになります。各公的年金制度の保険料は以下の通りです。</p>
<p></p>
<p>ａ）国民年金</p>
<p></p>
<p>保険料（平成18年）…13860円（月額）</p>
<p>※定額制</p>
<p>※第2号、第3号被保険者は加入の年金制度を通じて納付。</p>
<p>※毎年4月に280円ずつ引き上げ。最終的に平成29年に16900円で固定。</p>
<p></p>
<p>ｂ）厚生年金</p>
<p></p>
<p>保険料（同）…月収の14・642％</p>
<p>※労使折半</p>
<p>※毎年9月に0・354％ずつ引き上げ。最終的に18.30％で固定。</p>
<p></p>
<p>ｃ）国家公務員共済組合</p>
<p></p>
<p>保険料（同）…月収の14.767％</p>
<p>※労使折半</p>
<p>※毎年9月に0.129％引き上げ。平成21年以降は0.354％引き上げ。</p>
<p></p>
<p>ｄ）地方公務員共済組合</p>
<p></p>
<p>保険料（同）…月収の13.738％</p>
<p>※労使折半</p>
<p>※毎年0.354％引き上げ。</p>]]>
      
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   <title>平均寿命と老後について</title>
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   <published>2007-08-25T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-25T15:45:07Z</updated>
   
   <summary> 平成16年調査による日本の平均寿命は男78.64％、女85.59％です。60歳...</summary>
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      <![CDATA[<p></p>
<p>平成16年調査による日本の平均寿命は男78.64％、女85.59％です。60歳を超えると働かずに生活しようと計画している人が多く、老後の生活設計をしっかり立てておく必要があります。</p>
<p></p>
<p>平成16年に60歳以上の高齢者世帯で働かずに生活している人は全体の61.1％いますが、60歳から働かずに生活しようとすれば、高齢無職世帯の平均生活費は月額約28万円(平成16年の総務省統計局「家計調査報告」)ですので、平均余命で亡くなるとすると7392万円の支出が必要となる計算となり、この程度の老後資金を想定していくことが必要になるでしょう。</p>
<p></p>
<p>基礎年金の支給については65歳から支給を開始するので17年もらえるとすると、満額支給は年額約79.2万円（平成18年現在）ですので、亡くなるまで約1346万円もらえることになります。</p>
<p></p>
<p>夫婦2人分でも約2692万円ですので、基礎年金だけでは豊かな生活を送るのに大きく足りないことになります。</p>
<p></p>
<p>特に厚生年金や共済年金をもらえない自営業者などは自分の老後の生活について公的年金以外も含めてしっかり計画を立てておく必要があります。</p>
<p></p>
<p>また、現実的には多くの人にとって自分が何歳まで生きるか予測することは極めて難しいので、終身年金である公的年金は頼りになるといえるでしょう。</p>]]>
      
   </content>
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   <title>年金積立金の運用について</title>
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   <published>2007-08-24T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-24T15:47:08Z</updated>
   
   <summary> 年金をもらうため納めた保険料の一部は積立金として管理されています。 公的年金は...</summary>
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      <![CDATA[<p></p>
<p>年金をもらうため納めた保険料の一部は積立金として管理されています。</p>
<p></p>
<p>公的年金は「積立方式」ではなく、年金の給付を現役の保険料でまかなう「賦課方式」を採用しています。賦課方式を採用しながら、一部の年金保険料を積立金として管理して、運用収益をあげることにより、将来の給付に回し、保険料を抑制しようとしています。厚生年金では5年分の給付にあたる積立金を永久に保有し、運用収益をあげる「永久均衡方式」を採用していましたが、平成16年から「有限均衡方式」を採用し、100年程度かけて積立金を序々に取り崩して最終的には1年分の給付にあたる積立金を保有しようとしています。</p>
<p></p>
<p>また、平成12年度までは全額を旧資金運用部に預託することが義務づけられていましたが、財政改革に伴い、平成13年度から最もふさわしい方法で自主運用する仕組みへと変わりました。自主運用開始当初は株式市場の低迷などを受け、運用益がマイナスとなっていましたが、平成17年度は150兆円を超える積立金のうち、約100兆円が株式や債券へ回され、株高などの影響で過去最高の9兆8200億円もの運用益を出しました。</p>
<p></p>
<p>年金積立金の運用については1975年から全国13カ所に総工費1951億円をかけて建設された年金保養施設「グリーンピア」が大幅赤字を理由にすべて売却処分されたことがムダ遣いであるとして大きな問題ともなりました。</p>]]>
      
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   <title>年金にも税金はかかる</title>
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   <published>2007-08-23T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-23T15:51:15Z</updated>
   
   <summary> 老齢になったときにもらえる老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金には税金がか...</summary>
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      <![CDATA[<p></p>
<p>老齢になったときにもらえる老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金には税金がかかります。税法上は「雑所得」として扱われ、年金額が178万円(60歳未満は108万円)を超える場合、所得税を支払わなくてはなりません。</p>
<p></p>
<p>ただ、公的年金にかかる税金は「扶養親族等申告書」を提出すれば、「公的年金等控除額」や「各種所得控除」が受けられます。各種所得控除は以下の通りです。</p>
<p></p>
<p>・公的年金等控除額および基礎控除相当</p>
<p>・配偶者者控除及び配偶者特別控除相当</p>
<p>・扶養控除相当</p>
<p>・老年者控除相当</p>
<p></p>
<p>扶養親族等申告書については、1年目は裁定請求書の中にある「扶養親族等申告書」欄に必要事項を記入するだけでよいのですが、2年目以降は社会保険業務センターからハガキが送られてきますので、12月上旬までに提出しなくてはなりません。</p>
<p></p>
<p>ちなみに、障害給付、遺族給付には税金はかかりません。</p>
<p></p>]]>
      
   </content>
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   <title>財政再計算</title>
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   <published>2007-08-22T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-22T15:55:07Z</updated>
   
   <summary> 5年ごとの「財政再計算」において年金の制度が大幅に改正されまてきました。 財政...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.e-pension.biz/">
      <![CDATA[<p></p>
<p>5年ごとの「財政再計算」において年金の制度が大幅に改正されまてきました。</p>
<p></p>
<p>財政再計算は昭和29年以降（国民年金は昭和36年以降）、人口構造や賃金、物価、金利などさまざまな要素をふまえ、被保険者数、年金受給者数、年金給付費などの推計を行い、給付と負担が均衡するよう将来の保険料の引き上げ計画を策定しています。</p>
<p></p>
<p>少なくとも5年ごとに実施することが義務付けられており、それに合わせて、必要に応じ、大幅な制度改正も行われてきました。</p>
<p></p>
<p>過去の財政再計算における主な改正点は以下の通りです。</p>
<p></p>
<p>ａ)平成6年改正</p>
<p></p>
<p>・老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を段階的に65歳に引き上げる</p>
<p>・可処分所得スライドの導入</p>
<p></p>
<p>ｂ)平成11年改正</p>
<p></p>
<p>・厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の給付水準を5％適正化</p>
<p>・基礎年金、厚生年金の額について65歳以降賃金スライドを行わず、物価上昇率のみで改定</p>
<p>・老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を段階的に65歳に引き上げる</p>
<p>・65歳以上70未満の人について厚生年金保険料の支払いを求める</p>
<p></p>
<p>ｃ)平成16年改正</p>
<p></p>
<p>・厚生年金保険料を毎年0354％引き上げ。平成29年に18・30％とする。</p>
<p>・厚生年金に毎年の保険料収入の中で給付を調整していく「保険料水準固定方式」を導入</p>
<p>・基礎年金の国庫負担を3分の1から2分の1</p>]]>
      
   </content>
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   <title>最低25年加入が必要な年金</title>
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   <published>2007-08-21T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-21T15:50:08Z</updated>
   
   <summary> 老齢年金をもらうためには国民年金に最低25年加入することが必要です。 国民年金...</summary>
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      <![CDATA[<p></p>
<p>老齢年金をもらうためには国民年金に最低25年加入することが必要です。</p>
<p></p>
<p>国民年金の受給資格は25年です。国民年金は公的年金の土台であり、国民年金が受給できなければ、他の年金を受給することもできません。</p>
<p></p>
<p>1階部分がもらえないならば、2階部分ももらえないのです。つまり、25年間に１カ月でも足らなければ、年金はまったく受給できないことになります。</p>
<p></p>
<p>この25年のことを「受給資格期間」といいます。</p>
<p></p>
<p>厚生年金や共済年金の加入者は同時に国民年金にも加入していることになります。</p>
<p></p>
<p>給与からは厚生年金や共済年金の保険料のみ書かれていますが、実はこの厚生年金や共済年金の保険料の中に国民年金の分も含まれているのです。</p>
<p></p>
<p>したがって、厚生年金や共済年金の加入期間がそのまま国民年金の加入期間になります。</p>
<p></p>
<p>自営業していた人が会社員になり、厚生年金に加入した人などでも合計で25年あれば受給資格を満たします。</p>
<p></p>
<p>原則として、60歳までに25年の受給資格期間を満たす必要がありますが、60歳になっても国民年金に加入して保険料を納めた期間が25年に足りず、年金の受給資格がない方は、70歳まで任意加入で保険料を納めることができる特例措置もあります。</p>
<p></p>]]>
      
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   <title>国民年金・厚生年金・共済年金</title>
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   <published>2007-08-20T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-20T15:51:09Z</updated>
   
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      <![CDATA[<p></p>
<p>公的年金制度は国民年金・厚生年金・共済年金の3種類あります。どれに加入するかは職業ごとに自動的に決まっていますが、土台となるのが国民年金です。</p>
<p></p>
<p>国民年金は自営業者、自由業者などはもちろん、全国民が共通して加入する年金であり、厚生年金、共済年金に加入している人も国民年金に二重加入する仕組みになっているからです。</p>
<p></p>
<p>このようなことから、公的年金制度は2階建て年金制度と呼ばれ、1階部分が全国民共通の国民年金、2階部分が上乗せ部分の厚生年金、共済年金となっています。</p>
<p></p>
<p>また、国民年金・厚生年金・共済年金は老齢になったときだけでなく、障害の状態になったとき、死亡したときなどで年金給付が受けられるようになっています。</p>
<p></p>
<p>老齢になったときにおける国民年金・厚生年金・共済年金は以下の通りです。</p>
<p></p>
<p>ａ）国民年金</p>
<p></p>
<p>対象…20歳以上60歳未満の国民</p>
<p>保険料…13860円（平成18年4月現在、定額制）</p>
<p>支給開始年齢…原則65歳（繰上げ、繰り下げ支給あり）</p>
<p>給付…平成18年4月の満額支給は年額79万2100円（定額制）</p>
<p></p>
<p>ｂ）厚生年金</p>
<p></p>
<p>対象…70歳までの会社員</p>
<p>保険料…保険料率は14.288％（平成18年4月現在、労使で折半）</p>
<p>支給開始年齢…原則65歳（経過的措置として60歳から特別支給あり）</p>
<p>給付…基礎年金部分＋老齢厚生年金部分</p>
<p></p>
<p>ｃ）共済年金</p>
<p></p>
<p>対象…公務員または私学教職員</p>
<p>保険料…保険料率は11.168〜14.638％（平成18年4月現在、労使で折半）</p>
<p>支給開始年齢…原則65歳（経過的措置として60歳から特別支給あり）</p>
<p>給付…基礎年金部分＋老齢厚生年金相当分＋職域年金</p>]]>
      
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   <title>高齢者の無職世帯と生活費</title>
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   <published>2007-08-19T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-19T15:46:09Z</updated>
   
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      <![CDATA[<p></p>
<p>60歳以上の人はどれだけ年金に依存しているのでしょうか。</p>
<p></p>
<p>また、月にどれだけ消費しているのでしょうか。</p>
<p></p>
<p>平成16年の総務省統計局「家計調査報告」によると以下の通りになります。</p>
<p></p>
<p>ａ)無職世帯について</p>
<p></p>
<p>60歳以上の高齢者世帯で無職世帯は高齢者全体の61.1％です。</p>
<p></p>
<p>また、無職世帯の実収入は85.2％が社会保障給付によるものです。</p>
<p></p>
<p>ｂ)生活費について</p>
<p></p>
<p>高齢(60歳以上)無職世帯の生活費は1世帯あたり、月平均で28万170円です。</p>
<p></p>
<p>高齢無職世帯に占める一カ月あたりの生活費平均は以下の通りです。</p>
<p></p>
<p>生活費　　　　　　　　　　 28万170円</p>
<p>食料　　　　　　　　　　　 6万2752円</p>
<p>住居　　　　　　　　       1万9301円</p>
<p>光熱・水道　　　　　       1万9383円</p>
<p>家具・家事用品　　　          9075円</p>
<p>被服及び履物　　　　        　9178円</p>
<p>保健医療　　　　　　       1万4292円</p>
<p>交通・通信　　　　　       2万4964円</p>
<p>教育　　　　　　　　　　     　622円</p>
<p>教養・娯楽　　　　　       2万7773円</p>
<p>その他　　　　　　　       6万5717円</p>
<p>非消費支出　　　　　       2万7112円</p>
<p></p>]]>
      
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   <title>公的年金制度の一元化</title>
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   <published>2007-08-18T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-18T15:45:08Z</updated>
   
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      <![CDATA[<p></p>
<p>現在、国民年金、厚生年金、共済年金の公的年金制度の一元化議論が進んでいます。公的年金制度の一元化の狙いは同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の給付を受けるという公平性を確保し、公的年金制度全体の信用を高めることにあります。</p>
<p></p>
<p>現在の公的年金は負担も給付も異なる制度が並存しており、制度間での不公平も言われています。また、公的年金の簡素化という意味合いも含めまして一元化の議論が活発化してきました。</p>
<p></p>
<p>平成18年4月には厚生年金と共済年金の一元化について、基本方針が閣議決定されました。これによると、厚生年金と共済年金の保険料統一のほか、共済年金だけの制度である職域年金の廃止、税金が投入されている追加費用の減額などが盛り込まれ、将来的に共済年金制度を厚生年金制度に合わせる方向性を明確に打ち出しました。</p>
<p></p>
<p>閣議決定された厚生年金と共済年金の一元化についての基本方針は以下の通りです。</p>
<p></p>
<p>ａ）保険料率の統一</p>
<p></p>
<p>平成22年から保険料率の統一を開始。公務員共済は平成30年、私学共済は平成39年に厚生年金保険料の18.3％に統一する。</p>
<p></p>
<p>ｂ）職域年金の廃止</p>
<p></p>
<p>職域年金を平成22年に廃止する。民間の企業年金などを参考に職域年金に代わる制度について調査を行う。</p>
<p></p>
<p>ｃ）追加費用の減額</p>
<p></p>
<p>恩給期間分を税金で負担する追加費用について減額する。現在、年金支給を受けている元公務員の恩給期間分が27％減額される。減額する人の対象は給付額が250万円以上の人。また、減額により、減額幅が10％を上回らず、給付額が250万円を下回らないこととする。</p>
<p></p>
<p>ｄ）積立金の管理、運用の一元化</p>
<p></p>
<p>各共済年金の1、2階部分と厚生年金保険の積立金は一元的に管理、運用する。運用利回り、資産構成割合、評価方法などの運用ルールを統一する。</p>
<p></p>
<p>ｅ）共済年金における転給制度の廃止</p>
<p></p>
<p>遺族年金の受給権を持つ第1順位者が失権したとき、受給権を次の順位者に引き継ぐことができる転給制度を廃止する。転給制度があるのは共済年金だけであり、厚生年金においては遺族年金を引き継ぐことはできない。</p>
<p></p>]]>
      
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   <title>公的年金の種類</title>
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   <id>tag:www.e-pension.biz,2007://9.366</id>
   
   <published>2007-08-17T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-17T15:45:11Z</updated>
   
   <summary> 公的年金の種類は3つです。 （1）老齢年金…老齢になった場合 原則、国民年金に...</summary>
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      <![CDATA[<p></p>
<p>公的年金の種類は3つです。</p>
<p></p>
<p>（1）老齢年金…老齢になった場合</p>
<p></p>
<p>原則、国民年金に25年以上加入した人が65歳以上になれば、もらえる年金です。</p>
<p></p>
<p>国民年金から「老齢基礎年金」を支給し、その上乗せ年金として厚生年金から「老齢厚生年金」、共済組合から「老齢共済年金」を支給する仕組みになっています。</p>
<p></p>
<p>公的年金給付の8割を占め、年金給付の中心です。</p>
<p></p>
<p>（2）障害年金…病気やけがで障害を有することとなった場合</p>
<p></p>
<p>障害の状態になったとき、障害の認定を受けるともらえる年金です。</p>
<p></p>
<p>国民年金から「障害基礎年金」を支給し、その上乗せ年金として厚生年金から「障害厚生年金」、共済年金から「障害共済年金」を支給する仕組みになっています。</p>
<p></p>
<p>「障害基礎年金」を受けるには障害等級1級、2級であることが必要になります。</p>
<p></p>
<p>「障害厚生年金」「障害共済年金」には障害等級3級への支給もあります。</p>
<p></p>
<p>（3）遺族年金…年金受給者または被保険者（加入者）が死亡した場合</p>
<p></p>
<p>公的年金の加入者または受給者が死亡したとき、残された妻や子に対して遺族年金が支給されます。</p>
<p></p>
<p>国民年金から「遺族基礎年金」を支給し、その上乗せ年金として厚生年金から「遺族厚生年金」、共済年金から「遺族共済年金」を支給する仕組みになっています。</p>
<p></p>
<p>遺族年金を受け取るためには遺族の要件を満たしていることが必要になります。</p>
<p></p>]]>
      
   </content>
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   <title>公的年金の3階建とは</title>
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   <published>2007-08-16T15:40:00Z</published>
   <updated>2007-08-16T15:44:06Z</updated>
   
   <summary> 公的年金制度は国民年金（基礎年金）を基礎とした3階建ての構造になっています。 ...</summary>
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      <![CDATA[<p></p>
<p>公的年金制度は国民年金（基礎年金）を基礎とした3階建ての構造になっています。</p>
<p></p>
<p>1階部分は全国民に共通した「国民年金（基礎年金）」です。全ての国民が国民年金制度に加入するため、公的年金制度の土台といえます。</p>
<p></p>
<p>2階部分は国民年金の上乗せとして支給される「被用者年金」です。被用者年金は、会社員ならば厚生年金、公務員ならば共済年金です。</p>
<p></p>
<p>報酬比例により支給される仕組みがあります。</p>
<p></p>
<p>3階部分は「企業年金」です。厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金、確定給付企業年金といった種類があります。</p>
<p></p>
<p>自営業者などは国民年金のみに加入しますが、民間の被用者は厚生年金にも、公務員等は共済年金にも加入します。</p>
<p></p>
<p>民間の被用者については、3階部分にあたるの厚生年金基金や適格退職年金などの企業年金に加入している人も多くみられます。</p>
<p></p>
<p>また、厚生年金、共済年金に加入すると、国民年金（基礎年金）にも加入したことになり、厚生年金、共済年金各制度全体で負担する仕組みになっています。</p>
<p></p>
<p>そのほか、自営業者などの2階部分として、1991年4月に導入された「国民年金基金」があります。任意加入であるほか、受給額や方法を選択できる点が特徴です。</p>]]>
      
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