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最新記事【2008年01月31日】

国民年金基金は、サラリーマンやOLのような会社勤めをしている人が加入している厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給額の差額を無くす目的で設けられた制度なのです。これとは別に、国民年金の第1号被保険者、あるいは任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、付加年金という制度があるのです。この付加年金の保険料は、月額400円になります。つまり、200円×付加保険料納付月数が付加年金の受給額なのです。

例えば、10年間付加年金保険料を納付した場合なら付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になるのです。この場合、年間で受給できる付加年金額は、200円×10年(120月)=24,000円になるのです。付加年金の受給を2年間すると、納付した付加年金保険料総額と同額となるのです。この場合、65歳から付加年金額を受給した場合の年金額とします。

付加年金を納付できる人の条件としては、任意加入者を含む国民年金第1号被保険者です。ですから、付加年金のみの加入はできないのです。また、保険料の学生納付特例や年金の免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できないのでご注意ください。付加年金の申し込みは、市役所または各役場に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があるのです。また、申し出のあった月から加入できるのです。

国民年金基金に加入するためのお金の余裕はないけれど、少しでも老後の年金受給額を増やしたいという人には、この付加年金制度は効果的といえるでしょう。

年金国民年金厚生年金共済年金の基礎知識

年金の公的制度では、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類があります。これらの年金のどれに加入するかは、自動的に職業ごとで決まっています。また、厚生年金や共済年金を国民年金と二重加入する方もいてるでしょう。「えっ二重加入?」と、年金の仕組みについてまだまだ知らない方も多いでしょう。

年金には、国民年金、厚生年金、共済年金という個人がそれぞれ年金手帳を持つ年金がありますが、その他にも遺族年金、障害年金など、様々な年金制度もありあます。

ここでは、国民年金、厚生年金、共済年金などの保険料や年金制度について、遺族年金、障害年金など様々な年金の基礎知識を紹介しています。
まだまだ知らなかった年金知識について参考にしてください。