年金給付の仕組みについて
年金給付の仕組みについて紹介します。
日本の年金制度は、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれています。
どれに加入するかは職業ごとに自動的に決まっています。その中でも、誰でも加入できる年金が国民年金です。
厚生年金は会社員、共済年金は公務員または私学教職員が加入している年金です。
年金を納めた期間や保険料に応じて給付額が決まる仕組みになっています。
特に、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に関しては収入に応じて月々の保険料が決まるので、給付を受けるときも納めた保険料に応じた支給額で支給される仕組みになっています。
年金給付の種類のは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・第1号被保険者への独自給付があります。
老齢基礎年金の受給要件は、国民年金の保険料納付期間(免除期間などを含む)が25年以上ある人が、65歳になった時点から受けとりができます。ただし、60歳から65歳になるまでの間に希望すれば、減額された「繰上げ支給」の年金を受けることができ、66歳以後になると増額された「繰下げ支給」の老齢基礎年金を受けることも可能になります。
障害基礎年金の受給要件は、国民年金に加入中、あるいは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方で、初診日のある病気やけがや20歳前に初診のある病気やけがで、他人の助けがないと日常生活できない状態になった場合に支給される年金です。
遺族基礎年金の受給要件は、国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格のある人が亡くなったときに扶養されていた子供がいて、子供が18歳になる年度末まで支給される年金です。
しかし、家族が年収が850万円以上ある場合は支給されません。