財政再計算
5年ごとの「財政再計算」において年金の制度が大幅に改正されまてきました。
財政再計算は昭和29年以降(国民年金は昭和36年以降)、人口構造や賃金、物価、金利などさまざまな要素をふまえ、被保険者数、年金受給者数、年金給付費などの推計を行い、給付と負担が均衡するよう将来の保険料の引き上げ計画を策定しています。
少なくとも5年ごとに実施することが義務付けられており、それに合わせて、必要に応じ、大幅な制度改正も行われてきました。
過去の財政再計算における主な改正点は以下の通りです。
a)平成6年改正
・老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を段階的に65歳に引き上げる
・可処分所得スライドの導入
b)平成11年改正
・厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の給付水準を5%適正化
・基礎年金、厚生年金の額について65歳以降賃金スライドを行わず、物価上昇率のみで改定
・老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を段階的に65歳に引き上げる
・65歳以上70未満の人について厚生年金保険料の支払いを求める
c)平成16年改正
・厚生年金保険料を毎年0354%引き上げ。平成29年に18・30%とする。
・厚生年金に毎年の保険料収入の中で給付を調整していく「保険料水準固定方式」を導入
・基礎年金の国庫負担を3分の1から2分の1