障害年金について
障害の状態になったとき、公的年金制度に加入期間中である人には、条件を満たすと公的年金から障害年金が受けられるようになります。
年金の種類は国民共通の障害基礎年金のほか、サラリーマンや公務員には、障害基礎年金に上乗せする形で障害厚生年金、障害共済年金が支給されます。障害年金の種類は以下の通りです。
・国民年金の人…障害基礎年金
・厚生年金の人…障害基礎年金+障害厚生年金
・共済年金の人…障害基礎年金+障害共済年金
障害の認定基準や程度は法令で定められた障害等級表で決められます。障害基礎年金を受けるには1級、2級であることが必要になります。
障害基礎年金に該当しない程度の障害であっても、障害厚生年金には3級または障害手当金、障害共済年金には3級または障害一時金があります。
年金額については等級に応じて決まります。
リハビリや治療で障害の程度が軽くなったり、完治した場合は障害年金の支給を終了します。