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障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の年金額は障害基礎年金のように一定額でなく、平均標準報酬月額と厚生年金に加入していた期間の月数によって計算する報酬比例部分の年金額が中心となって支給されます。

2級障害は老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額を合わせた額で1級障害は2級障害の1.25倍となります。

3級障害では基礎年金部分や加給年金額は含まれず、報酬比例部分だけの支給となります。

1級障害のとき…障害基礎年金+子の加算額(老齢基礎年金部分)

報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金額(老齢厚生年金部分)

2級障害のとき…障害基礎年金+子の加算額(老齢基礎年金部分)

報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金額(老齢厚生年金部分)

3級障害のとき…報酬比例部分の年金額(年額59万4200円に満たない場合は59万4200円)

障害手当金  …報酬比例部分の年金額×2(1168000円に満たない場合は1168000円)

報酬比例部分=平均標準報酬額×乗率×厚生年金の加入期間×スライド率

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