障害共済年金の年金額
障害共済年金の年金額は厚生年金相当額と職域年金相当額を足した額になります。
2級障害は老齢基礎年金と老齢共済年金の年金額を合わせた額で1級障害は2級障害の1.25倍となります。
3級障害では基礎年金部分や加給年金額は含まれず、報酬比例部分と職域年金を合わせた額が支給されます。
また、公務または通勤災害による障害共済年金は職域年金相当額について1級で3割、2級で2割相当額が加算される仕組みになっています。
さらに、職域年金相当額と厚生年金相当額の合計額はそれぞれの等級に応じて最低保障されています。
1級障害のとき…障害基礎年金+子の加算額
(厚生年金相当額+職域年金相当額)×1.25+配偶者加給年金額)
2級障害のとき…障害基礎年金+子の加算額
(厚生年金相当額+職域年金相当額)+配偶者加給年金額)
3級障害のとき…報酬比例部分の年金額(最低保障額あり)
障害手当金 …報酬比例部分の年金額×2(最低保障額あり)
報酬比例部分=平均標準報酬額×乗率×共済年金の加入期間×スライド率