障害の程度
障害の程度は法令で定められた障害等級表により決まります。国民年金においては1級、2級に区分されており、厚生年金(共済年金)ではそれより軽度な障害として3級、さらに軽度な障害として、厚生年金は障害手当金(共済組合は障害一時金)があります。
障害等級表には具体的な基準が定めてあり、これにより、障害年金の支給の有無が決まります。また、支給額については、年収や加入した期間に関わらず、障害等級表のどの等級に該当するかにより決まる仕組みになっています。
障害等級の程度は以下の通りです。
a)1級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不可能ならしめる程度
b)2級
身体の機能の障害またはまたは長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
c)3級
傷病の治癒したものにあっては、労働に著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。または、傷病が治癒しないものにあっては、労働が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とする程度
d)3級より軽い障害手当金・障害一時金の場合
健常者と同じような労働を行うことが難しい場合