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初診日と障害認定日

障害年金を受けるために重要となるのは「初診日」と「障害認定日」です。

a)初診日

病気やけがなどで障害の状態になった場合に初めて診療を受けた日のことです。

初診日に公的年金に加入していなかった場合はどんなに重い障害でも障害年金を受けることができません。

b)障害認定日

障害年金は病気やけがをしたからといってすぐにもらえるわけではありません。

後遺症などが残るかどうかが判断基準となります。後遺症が残るかどうかは時間を空けて判断する必要があります。そこで障害年金では、原則として初診日から1年6カ月を「障害認定日」と定め、年金支給をするかどうかの判断をする仕組みになっています。

また、けがで症状が固定している場合など1年6カ月以前や以後が障害認定日になる場合もあります。1年6カ月以外の障害認定日は以下の通りです。

・1年6カ月以前で症状が固定した日の場合…症状の固定した日

・初診日が障害認定日の場合(事故などで体の一部を失った場合)…初診日

・事後重症の場合(1年6カ月以降に悪化して障害等級に該当した場合)…障害等級に該当した日

・腎臓疾患の場合…人工透析をはじめて受けた日から3カ月後

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