障害等級3級
障害等級3級は以下の通りです。
1.両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3.そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4.脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5.一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
6.一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8.一上肢のおや指およびひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
9.おや指およびひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
10.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11.両下肢の十趾(し)の用を廃したもの
12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13.精神または神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14.傷病がなおらないで身体の機能または精神もしくは神経系統に労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの