最低25年加入が必要な年金
老齢年金をもらうためには国民年金に最低25年加入することが必要です。
国民年金の受給資格は25年です。国民年金は公的年金の土台であり、国民年金が受給できなければ、他の年金を受給することもできません。
1階部分がもらえないならば、2階部分ももらえないのです。つまり、25年間に1カ月でも足らなければ、年金はまったく受給できないことになります。
この25年のことを「受給資格期間」といいます。
厚生年金や共済年金の加入者は同時に国民年金にも加入していることになります。
給与からは厚生年金や共済年金の保険料のみ書かれていますが、実はこの厚生年金や共済年金の保険料の中に国民年金の分も含まれているのです。
したがって、厚生年金や共済年金の加入期間がそのまま国民年金の加入期間になります。
自営業していた人が会社員になり、厚生年金に加入した人などでも合計で25年あれば受給資格を満たします。
原則として、60歳までに25年の受給資格期間を満たす必要がありますが、60歳になっても国民年金に加入して保険料を納めた期間が25年に足りず、年金の受給資格がない方は、70歳まで任意加入で保険料を納めることができる特例措置もあります。