保険料について-その1
公的年金制度は社会保険方式であり、現役世代のときに保険料を納付し、高齢になったときに保険料納付実績に応じた年金額を受け取ります。ですから、保険料と給付は対応した関係にあり、保険料を納めた分だけ、年金が給付されることになります。各公的年金制度の保険料は以下の通りです。
a)国民年金
保険料(平成18年)…13860円(月額)
※定額制
※第2号、第3号被保険者は加入の年金制度を通じて納付。
※毎年4月に280円ずつ引き上げ。最終的に平成29年に16900円で固定。
b)厚生年金
保険料(同)…月収の14・642%
※労使折半
※毎年9月に0・354%ずつ引き上げ。最終的に18.30%で固定。
c)国家公務員共済組合
保険料(同)…月収の14.767%
※労使折半
※毎年9月に0.129%引き上げ。平成21年以降は0.354%引き上げ。
d)地方公務員共済組合
保険料(同)…月収の13.738%
※労使折半
※毎年0.354%引き上げ。