受給要件
障害年金を受けるには、一定の受給要件を満たす必要があります。障害年金の受給要件は以下の通りです。
(1)初診日が加入期間中
(2)保険料納付済期間、保険料免除期間を合算した期間が全期間の3分の2以上
(3)障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する
上記の条件のうち、(1)(2)において、特例が認められ、以下の場合、満たさなくてもよいことになっています。
(1)初診日が加入期間中の特例
・60歳以上65歳未満
・20歳未満(所得制限あり)
(2)保険料納付済期間、保険料免除期間を合算した期間が全期間の3分の2以上の特例
・平成18年4月1日前に初診日がある場合、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない
また、(3)については、障害厚生年金には3級または障害手当金、障害共済年金には3級または障害一時金があります。