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受給要件

障害年金を受けるには、一定の受給要件を満たす必要があります。障害年金の受給要件は以下の通りです。

(1)初診日が加入期間中

(2)保険料納付済期間、保険料免除期間を合算した期間が全期間の3分の2以上

(3)障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する

上記の条件のうち、(1)(2)において、特例が認められ、以下の場合、満たさなくてもよいことになっています。

(1)初診日が加入期間中の特例

・60歳以上65歳未満

・20歳未満(所得制限あり)

(2)保険料納付済期間、保険料免除期間を合算した期間が全期間の3分の2以上の特例

・平成18年4月1日前に初診日がある場合、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない

また、(3)については、障害厚生年金には3級または障害手当金、障害共済年金には3級または障害一時金があります。

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障害年金

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