老齢基礎年金の支給要件(3)生存
老齢基礎年金は年金支給を開始すると一生もらうことができる「終身年金」です。
以前は生存しているかどうか確認するために毎年誕生日に「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年一回提出することが必要でした。
しかし、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用して年金受給者の現況確認を行うこととなりました。
これにより、毎年、提出が必要であった現況届の提出が、原則不要となります。
ただ、以下の条件にあてはまる人は現況届が必要になります。
・ 社会保険庁が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している人
・住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)に在住の人
・外国籍(外国人登録)の人
・外国在住の人