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老齢基礎年金の支給要件(3)生存

老齢基礎年金は年金支給を開始すると一生もらうことができる「終身年金」です。

以前は生存しているかどうか確認するために毎年誕生日に「年金受給権者現況届」(現況届)を毎年一回提出することが必要でした。

しかし、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用して年金受給者の現況確認を行うこととなりました。

これにより、毎年、提出が必要であった現況届の提出が、原則不要となります。

ただ、以下の条件にあてはまる人は現況届が必要になります。

・ 社会保険庁が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している人

・住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)に在住の人

・外国籍(外国人登録)の人

・外国在住の人

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