保険料免除制度
国民年金には、障害や経済的理由などの場合、保険料が免除される制度があります。
保険料の免除には、届出することにより免除となる「法定免除」と、所得が少なく保険料の納付が困難な場合に、本人の申請によって全額、1/4、半額、3/4が免除される「申請免除」があります。
a)法定免除
第1号被保険者が、次のいずれかに該当しているときに届出をすることで、その間の国民年金保険料は自動的に免除されます。
(1)障害(基礎・厚生・共済等)年金1級または2級を受給している
(2)生活保護法による生活扶助を受けている
b)申請免除
前年所得(1月〜6月分の申請は前々年の所得)が一定以下で、収入がなく保険料を納めることが困難な場合、審査され承認されると保険料が免除されます。
全額免除、一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)があります。
(1)全額免除
保険料の全額を免除するものです。免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて3分の1として計算されます。
(2)一部免除
保険料の一部を免除し、残りの一部分を納付するものです。一部免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて減額されて計算されます。
一部免除を受けた期間で、残りの保険料を納めない場合、「未納期間」となります。