保険料の未納
保険料を納めないと受給資格期間に含まれず、25年の受給資格期間を満たしていないと年金を受け取ることができません。
受給資格期間を満たしていたとしても、保険料を支払っていないとその期間分減額されることになります。例えば、20歳から60歳までの40年のうち、年金を支払っていない期間が10年間で30年間の納付済期間があった場合は40年間満額納付した人に比べ、給付が4分の3になる計算になります。また、納めなかった保険料をさかのぼって納められる期間は原則納付期限から2年以内と決められており、2年を過ぎると時効により支払うことはできなくなります。
国民年金は法律上「強制加入」となっていますが、未納者が相当数いるのが現状です。近年、未納する人が増え続けているのは少子高齢化などにより保険料の負担が年々上がり続けていることや制度そのものに対する信頼が低下していることなどが挙げられます。