被保険者の種別
国民年金の加入者は以下の3種別に属します。
・第1号被保険者(2217万人)
自営業者、20歳以上の学生、家事手伝い、フリーター、医師など
・第2号被保険者(3717万人)
被用者、公務員など
・第3号被保険者(1099万人)
第2号被保険者の被扶養配偶者
自営業者などは国民年金の保険料を自分で納めます。これらの人を第1号被保険者といいます。
厚生年金や共済組合に加入している人は国民年金の保険料を直接納めることはありません。厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。これらの人を第2号被保険者といいます。
厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者も同様に国民年金の保険料を直接納めることはありません。これらの人を第3号被保険者といいます。
種別が変われば、種別変更届を住所地の市区町村役場に提出する必要があります。第2号、第3号被保険者になる場合は勤務先が加入手続きをしてくれますが、第1号被保険者になる場合は自分で手続きをしなければなりません。