若者の保険料免除
若者に対しての保険料免除は、学生に対して在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」と所得の少ない若者に対して保険料納付を猶予する「若年者納付猶予」があります。
a)学生納付特例制度
学生の方は ほとんどの場合、収入がなかったり少なかったりしますので、保険料を本人が納めるのは困難です。そこで、20歳以降の在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができます。
b)若年者納付猶予
所得の少ない若年者(20代)が、将来年金を受け取れなくなることを防止するために、平成17年4月に新設された制度です。同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予(免除)されます。猶予された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。