旧国民年金
昭和61年に公的年金の仕組みが大幅に改正されました。同年の年金法改正に基づいて支給される年金が「新国民年金」です。
これに対し、以前の年金法に基づいて支給される年金を「旧国民年金」といいます。大正15年4月1日以前生まれの人は旧国民年金の制度が適用されています。
新国民年金に対し、旧国民年金は名称や年金額など仕組みが大きく違います。
例えば、旧国民年金の適用者に支給されるのは老齢基礎年金ではなく、加入年数の要件を満たせば「老齢年金」、それに一カ月でも欠けると「通算老齢年金」と呼んでいます。
さらに、50歳から54歳の人が加入できた「10年年金」や50歳から54歳の人の内、10年年金に加入しなかった人が加入した「5年年金」など新国民年金にはない制度も多くあります。
年金額についても一年以上国民年金に加入すれば受給できるようになっており、受給資格期間が25年のある現在の制度とは違っています。