特別支給の老齢厚生年金
老齢になったとき、65歳から「老齢厚生年金」が老齢基礎年金とともに支給されます。
さらに、昭和61年3月までは厚生年金が60歳から支給されていたことから、経過的措置として60歳から65歳になるまでの間は、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。定額部分は13年度から、報酬比例部分は平成25年度から段階的に受給開始時期を遅らせ、将来、老齢厚生年金は65歳で統一されます。
受給開始年齢は生年月日が2年遅いごとに1歳づつ上がっていくペースになっています。
また、女子は男子より5年遅れで統一されていきます。
支給の条件は厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることです。
支給は老齢基礎年金に相当する「定額部分」と給与に応じて支払われる「報酬比例部分」に分かれます。
特別支給の老齢厚生年金を受給している人が65歳になったら、定額部分は、老齢基礎年金、報酬比例部分は老齢厚生年金に移行します。