総報酬制について
総報酬制とは保険料をボーナスも含めた総報酬により決める制度のことです。ボーナスが多い人ほど、給与所得に対する厚生年金の保険料負担の割合が低くなるなど公平性を欠く面があったため、平成15年4月から導入されました。
総報酬により、全体の保険料は保険料率が17.35%から13.58%に引き下げられました。
13.58%は年間の月収総額に対する賞与総額の割合が、統計的に「1:0.3」であることから、
(17.35%×1+1%×0.3)÷1.3=13.58%
と、算出されています。
また、ボーナスの保険料率は1%から13.58%に引き上げられました。ただし、ボーナスの上限額を150万円とします。
給付についても、総報酬制の導入に伴い、大きな変更ありました。支給される老齢厚生年金は、総報酬制導入前の期間分と、総報酬制導入後の期間分を分けて計算し、その合計を支給額とします。さらに計算の基準となる自分の給料についても、総報酬制導入前の期間は、「平均標準報酬月額」、総報酬制導入後の期間はボーナスも含めた「平均標準報酬額」で計算します。