在職老齢年金
老齢厚生年金をもらう権利がありますが、年金をもらいながら働きたい人には在職老齢年金があります。収入に応じて年金額はカットされますが、給与収入が増えても、手取り額自体が減っていかないようにして、高齢者の勤労意欲を損なわないようにしています。
基本的には、年金と給与収入を合わせた手取り額が一定額以上であれば、一定額を超えた分の2分の1が差し引かれることになります。
a)60歳から65歳の場合
年金月額と総報酬月額の合計額が
・28万円以下のとき、支給停止はなし
・28万円超のとき、28万円を超える額の2分の1を支給停止
b)65歳から70歳の場合
老齢厚生年金(経過的加算と加給年金を除く)と総報酬月額の合計額が
・48万円以下のとき、支給停止はなし
・48万円超のとき、48万円を超える額の2分の1を支給停止
c)70歳以上の場合
平成19年4月から65歳から70歳までと同様の支給停止を行う。ただし、平成19年4月1日において70歳を過ぎていれば適用なし