厚生年金への任意加入について
厚生年金は原則として70歳未満で在職中の人が加入しますが、「第4種被保険者」や「高齢任意加入」など任意加入が認められている場合もあります。
a)第4種被保険者
厚生年金の加入年数が10年以上あれば、脱サラするなどして会社員でなくなった後でも個人で厚生年金をかけられます。これを活用している人を第4種被保険者といいます。
ただ、昭和61年の改正で加入基準に厳しい条件がつけられたため第4種被保険者に加入している人はほとんどいないのが現状です。
条件は以下のとおり。
・厚生年金を10年以上かけたが必要年数に不足している
・昭和16年4月1日以前生まれ
・新年金施行時(昭和61年4月)に第4種被保険者である
・退職後6カ月以内に手続きする
保険料は全額自己負担です。
b)高齢任意加入
厚生年金の強制加入は70歳までですが、年金の受給資格を満たせず、どこからも年金をもらえない人は70歳を過ぎても会社勤めすれば厚生年金に任意加入できます。