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3級より軽い障害手当金の場合

3級より軽い障害手当金は以下の通りです。

1.両眼の視力が0.6以下に減じたもの

2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの

3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4.両眼による視野が二分の一以上欠損したものまたは両眼の視野が10度以内のもの

5.両眼の調節機能および輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの

6.一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

7.そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの

8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を有するもの

9.脊柱の機能に障害を残すもの

10.一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

11.一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの

12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

13.長管状骨に著しい転位変形を残すもの

14.一上肢の二指以上を失ったもの

15.一上肢のひとさし指を失ったもの

16.一上肢の三指以上の用を廃したもの

17.ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの

18.一上肢のおや指の用を廃したもの

19.一下肢の第一趾(し)または他の四趾(し)以上を失ったもの

20.一下肢の五肢の用を廃したもの

21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるほか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

22.精神または神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

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障害年金

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