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第3号被保険者について

第3号被保険者とは、国民年金の種別でサラリーマンや公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者です。主に専業主婦が該当します。パートなどで働いている場合でも年収が130万円以下であれば扶養されているとみなされます。

第3号被保険者の保険料は、厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担している仕組みなので、納付する必要はありません。

さらに、国民年金加入者として扱われるため、将来受け取る年金額も第1号、第2号被保険者と同等にもらえます。

平成14年4月から配偶者の勤務先事業所で手続きするようになりました。しかし、それ以前に第3号被保険者の資格を取得しているにもかかわらず、届出をしていない人は自ら社会保険事務所で手続きを行ってください。

第3号被保険者については、様々な議論があるようです。例えば、単身者や共働き世帯と比べて、不公平ではないかという批判です。

平成16年の年金改革では、第3号被保険者の保険料納付について「配偶者が共同して負担したものである」と夫の保険料納付に妻が貢献していることが明確にされました。

しかし、単身者や共働き世帯と比べて第3号被保険者の保険料負担が重くなっているわけではないため、批判も根強くあるようです。

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