スポンサードリンク

Top >  国民年金 >  老齢基礎年金の支給要件(2)加入期間

老齢基礎年金の支給要件(2)加入期間

老齢基礎年金を受け取るためには支払った期間などの加入期間が25年以上必要になります。

この25年のことを「受給資格期間」といいます。

原則、25年に満たない場合は年金を全く受け取れなくなってしまいます。

加入期間は

(a)保険料納付済期間

(b)保険料免除期間

(c)合算対象期間(カラ期間)

の合計です。

加入期間が不足していたり、年金を満額受け取りたい場合は65歳になるまで国民年金に任意加入することもできます。

(a)保険料納付済期間

保険料を納めた期間です。

(b)保険料免除期間

保険料免除制度により、免除された期間です。

(c)合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間とは国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間のことをいいます。加入しなくてもやむ得ない期間と判断されることから年金を受給するために必要な加入期間に算入されます。ただ、年金額を計算する場合に算入されませんのでこの期間により年金額が増えることはありません。例えば、国民年金に任意加入だった昭和61年以前のサラリーマンの妻の期間などがあります。年金額が増えない受給資格期間であることから一般に「カラ期間」と呼ばれています。

スポンサードリンク

         

国民年金

関連エントリー

老齢基礎年金の年金額 老齢基礎年金の支給要件(3)生存 老齢基礎年金の支給要件(2)加入期間 老齢基礎年金の支給要件(1)年齢 保険料免除制度 保険料の未納 付加年金について 被保険者の種別 第3号被保険者について 若者の保険料免除 国民年金制度とは 国民年金基金 国民年金の歩み 国民年金の3つの給付 公的年金制度の土台 旧国民年金