老齢厚生年金の受給要件(2)年齢
老齢厚生年金は将来、65歳にならないと受給できないようになります。
ただ、昭和61年3月までは60歳から支給される仕組みになっていたため、経過的措置として60歳から64歳の間で「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
経過的措置である「特別支給の老齢厚生年金」は定額部分と報酬比例部分で構成されていますが、定額部分は13年度から、報酬比例部分は平成25年度から段階的に受給開始時期を遅らせ、将来、老齢厚生年金は65歳で統一されます。
受給開始年齢は生年月日が2年遅いごとに1歳づつ上がっていくペースになっています。
また、女子は男子より5年遅れで統一されていきます。
生年月日でみた定額部分、報酬比例部分の受給開始年齢は以下の通りです。
a)定額部分の受給開始年齢
・60歳
男子・昭和16年4月1日以前
女子・昭和21年4月1日以前
・61歳から64歳
男子・昭和16年4月2日から昭和24年4月1日
女子・昭和21年4月2日から昭和29年4月1日
(生年月日が2年遅いごとに受給開始年齢は1歳上がる。例えば昭和18年4月2日か
ら昭和20年4月1日生まれの男子は62歳が受給開始年齢)
・65歳
男子・昭和24年4月2日以降
女子・昭和29年4月2日以降
b)報酬比例部分
・60歳
男子・昭和28年4月1日以前
女子・昭和33年4月1日以前
・61歳から64歳
男子・昭和28年4月2日から昭和36年4月1日
女子・昭和33年4月2日から昭和41年4月1日
(生年月日が2年遅いごとに受給開始年齢は1歳上がる。例えば昭和30年4月2日か
ら昭和32年4月1日生まれの男子は62歳が受給開始年齢)
・65歳
男子・昭和36年4月2日以降
女子・昭和41年4月2日以降