厚生年金は2階建て構造
厚生年金は公的年金制度での位置付けで2階部分にあたります。土台部分である1階部分の国民年金に上乗せした形で報酬比例の年金が支給されることになります。
自営業者などは、1階部分の基礎年金だけが支給されますが、会社員の厚生年金加入者はさらに2階の部分も支給されるのです。
そして老齢になったとき、障害の状態になったとき、死亡したときに、国民年金に上乗せして老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が支給されることになります。
給付は以下の通りです。
a)老齢になったとき
老齢厚生年金+老齢基礎年金
b)障害の状態になったとき
障害厚生年金+障害基礎年金
c)死亡したとき
遺族厚生年金+遺族基礎年金
厚生年金加入者は国民年金加入者に比べ、より多くの保険料を払っていることから、国民年金より手厚い給付が受けられます。また、厚生年金加入者の配偶者に所得が一定基準に満たない場合は、第3号被保険者として保険料が免除されるメリットもあります。