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老齢基礎年金の支給要件(1)年齢

老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳です。

20歳から60歳になるまで納めてきた保険料がここで役に立つことになります。

ただ、本人の請求により、支給開始年齢を引き上げたり、引き下げたりすることができます。

支給開始年齢を引き上げることを「繰上げ請求」、支給開始年齢を引き下げることを「繰下げ請求」といいます。

a)繰上げ請求

65歳より5年早い60歳から受給できます。支給開始年齢に応じて年金額が減額されてしまいます。

支給率は以下の通りです。

60歳 70%

61歳 76%

62歳 82%

63歳 88%

64歳 94%

b)繰下げ請求

65歳より5年遅い70歳まで受給を遅らせることができます。支給開始年齢に応じて年金額が増額します。

支給率は以下の通りです。

66歳 108.4%

67歳 116.8%

68歳 125.2%

69歳 133.6%

70歳 142%

なお、繰上げ請求や繰下げ請求をして変動した支給額は生涯にわたって続きます。

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