寡婦年金
遺族基礎年金は子どものいる妻には支給されますが、子どもがいなかったり、すでに子どもが成人しているなどした場合、給付を受けられません。
その代わり、死亡した夫が第1号被保険者として国民年金の受給資格期間を満たすなど一定の条件を満たすと国民年金独自の給付として寡婦年金が支給されます。一定の条件は以下の通りです。
・死亡した夫が第1号被保険者として国民年金の受給資格期間を満たす
・妻が死亡した夫と10年以上継続した婚姻関係がある
・死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受け取っていない
・妻が夫の死亡当時、夫により生計を維持されていた
条件を満たすと遺族である妻に60歳から65歳になるまでの間、老齢基礎年金の4分の3の年金額が支給されます。妻が60歳以上65未満のときに夫が死亡したときは、夫が死亡した翌月から65歳まで支給されます。計算式は以下の通りです。
79万2096円×{保険料納付済期間+(保険料免除期間×3分の1)/加入可能年数×12カ月}×4分の3
※平成18年、満額支給は59万4072円
※保険料納付済期間等は夫の国民年金納付状況による