遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は厚生年金に加入している人が亡くなったときに国民年金の遺族基礎年金に上乗せする形で亡くなった遺族に支給されます。
ただ、遺族基礎年金は子どもがいるときしか支給されないのに対し、遺族厚生年金は子どものいない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母にも支給されるため独自の給付がされる場合もあります。遺族厚生年金を受け取るには受給要件と保険料納付要件を満たさなくてはなりません。受給要件と保険料納付要件は以下の通りです。
a)受給要件
・厚生年金に加入している人
・厚生年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に亡くなった人
・1級、2級の障害厚生年金を受け取っている人
・老齢厚生年金を受け取っている人または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人
のいずれかに該当するとき、その遺族に支給されます。
b)保険料納付要件
厚生年金に加入している人が死亡したときや厚生年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に死亡したときの保険料納付要件は以下の通りです。
・全加入期間の3分の2以上の納付
・死亡した前々月の1年間、完全に納付(特例・平成18年3月まで)
のいずれかを満たさなくてはなりません。