遺族共済年金の年金額
遺族共済年金の年金の算定は遺族基礎年金のように定額でなく、平均標準報酬月額、共済年金の加入月数により支給額が決まります。
遺族共済年金の年金額は遺族厚生年金同様に長期要件と短期要件に分けています。
共済年金の加入期間が短いときは短期要件とし、遺族保障の必要性から加入期間が300カ月未満のときには、300カ月とみなして計算します。
共済年金の加入期間が長く、受給資格期間を満たしている人が亡くなったときは長期要件として計算します。
公務などで死亡した場合、職域年金相当額は一般の死亡の1割5分増になります。
<短期要件>
・共済年金に加入している人が亡くなったとき
・共済年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に亡くなったとき
・1級・2級の障害共済年金を受け取っている人が亡くなったとき
厚生年金相当額+職域年金相当額
(計算式は平均標準報酬月額×乗率×300カ月×4分の3×物価スライド率)
※加入月数300カ月未満のときは300カ月として計算
※乗率1000分の7.5
<長期要件>
・老齢共済年金の受給資格期間を満たしている人が亡くなったとき
・老齢共済年金を受け取っている人が亡くなったとき
厚生年金相当額+職域年金相当額
(計算式は平均標準報酬月額×乗率×共済年金の加入月数×4分の3×物価スライド率)
※乗率1000分の10〜1000分の7.5