遺族共済年金の受給要件
遺族共済年金は共済年金に加入している人が亡くなったときに国民年金の遺族基礎年金に上乗せする形で亡くなった遺族に支給されます。
ただ、遺族厚生年金同様、遺族基礎年金は子どもがいるときしか支給されないのに対し、遺族共済年金は子どものいない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母にも支給されるため、独自の給付がされる場合もあります。
また、共済年金では死亡した原因が公務災害や通勤災害であるときには、職域年金相当額が一定の率で増額して支給されます。
遺族共済年金を受け取るための受給要件と保険料納付要件は以下の通りです。
a)受給要件
・共済年金に加入している人
・共済年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に亡くなった人
・1級、2級の障害共済年金を受け取っている人
・退職共済年金を受け取っている人または退職共済年金の受給資格期間を満たしている人
のいずれかに該当するとき、その遺族に支給されます。
b)保険料納付要件
共済年金に加入している人が死亡したときや共済年金の資格を喪失した後、加入期間中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に死亡したときの保険料納付要件は以下の通りです。
・全加入期間の3分の2以上の納付
・死亡した前々月の1年間、完全に納付(特例・平成18年3月まで)
のいずれかを満たさなくてはなりません。