遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金を受給するためには夫が一定の要件を満たした場合にその死亡した人の子どものいる妻か子どもに支給されます。夫が満たさなくてはならない受給要件と保険料納付要件は以下の通りです。
a)受給要件
以下のいずれかを満たさなくてはなりません。
・国民年金に加入している人
・国民年金に加入していた人で日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金を受け取っている人
・老齢基礎年金の受給資格を満たしている人(65歳から70歳までの人が繰り下げ支給を待っているときに死亡した人)
b)保険料納付要件
以下のいずれかを満たさなくてはなりません。
・国民年金に加入している人が亡くなったとき…全加入期間の3分の2以上の納付
・国民年金に加入している人が亡くなったとき(特例・平成18年3月まで)…死亡した前々月の1年間、完全に納付
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている(原則25年)
○遺族基礎年金の年金額
子どものいる妻に支給される遺族基礎年金の年金額は定額79万2096円(平成18年度)+子の加算額になります。
※子の加算額は第1子・第2子22万8600円、第3子以降7万6200円(平成18年度)
子どもに支給される遺族基礎年金の年金額は以下の通りです。
・子どもが1人のとき、定額79万2096円
・子どもが2人のとき、定額79万2096円+22万8600円
・子どもが3人以上のとき、子どもが2人のときの支給額に子どもが1人増えるごとに7万6200円を合わせた額
a)子どものいる妻に支給される年金額(平成18年度)
1人…102万696円(79万2096円+22万8600円)
2人…124万9296円(79万2096円+22万8600円+22万8600円)
3人…132万5496円(79万2096円+22万8600円+22万8600円+7万6200円)
b)子どもに支給される年金額(同)
1人…79万2096円
2人…102万696円(79万2096円+22万8600円)
3人…109万6896円(79万2096円+22万8600円+7万6200円)
※1人あたりでは、2人の場合は51万348円、3人の場合は36万5632円