厚生年金の適用事務所
厚生年金に加入する事務所を「適用事務所」といいます。そして、強制に厚生年金に加入しなければならない事務所を「強制適用事務所」、任意に加入する事務所を「任意適用事務所」といいます。
適用事務所であるかどうかはまず、「法定16業種」あるかどうかで分けられます。
「法定16業種」とは厚生年金保険法に列挙されている事務所でほとんどの事務所がこれにあてはまります。
a)法定16業種の場合
法人経営の場合は「強制適用事務所」です。
個人経営の場合は従業員が5人以上で「強制適用事務所」、5人以下で「任意適用事務所」となります。
b)法定16業種以外の場合
法人経営の場合は「強制適用事務所」です。
個人経営の場合は「任意適用事務所」となります。
自分の会社が適用事務所であれば、強制的に厚生年金に加入することになります。
ちなみに、厚生年金は会社単位でなく、主に場所的同一性で判断され、本社、工場、支社といった事業所単位での適用となります。