加入・種別変更手続き
厚生年金は就職すると同時に加入します。特別な手続きは必要なく、事業主を通して加入するので、必要な書類を会社に提出するだけでよいことになります。
加入は、入社日からとなります。たとえ、見習い期間や試用期間でも厚生年金の条件を満たせば入社日からとなります。
厚生年金から他の年金に変更する場合、手続きが必要です。種別変更手続きは次の通りです。
b)第2号→第2号(公務員)
サラリーマンから公務員へ変更の場合、事業主が加入をやめる手続きを行い、共済年金だけに加入することになります。また、新たに加入する共済組合が加入手続きをしてくれます。
c)第2号→第1号
サラリーマンから自営業者へ変更の場合、事業主が加入をやめる手続きを行い、国民年金だけに加入することになります。国民年金へは本人自身が手続きをしなければなりません。
d)第2号→第3号
配偶者については、あらためて第3号被保険者の届出をする必要があります。