加給年金
65歳未満の配偶者や18歳未満の子など扶養すべき人がいる場合、厚生年金にプラスして加給年金額が支給されます。「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給と同時に支給が始まります。
条件は「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分の支給開始時に、
・65歳未満の配偶者または18歳未満の子がいる
・厚生年金の加入期間が20年以上、または男性40歳、女性35歳以降で15年以上
・配偶者の厚生年金、共済年金の加入期間が20年未満
・配偶者の年収が850万円未満
であることです。
加給年金額はずっともらえるわけでなく、配偶者の分は65歳に、子の分は18歳に達すれば打ち切られます。配偶者については65歳になれば老齢基礎年金が支給されることになりますが、加給年金分の一定額が配偶者の老齢基礎年金に振替加算されることがあります。
加給年金額の年額は次の通りです。(平成19年度)
配偶者 22万7900円
第1子・第2子 22万8600円
第3子以降 7万5900円