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育児休業制度の保険料免除について

育児休業制度は、子が1歳半に到達するまでの期間を対象にしています。

育児・介護休業法では、事業主は、3歳に到達するまでの子を養育する労働者に対しては、育児休業の制度に準じる措置または勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっています。

厚生年金においても、子が3歳に到達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業の期間中について、事業主負担分または厚生年金保険料が免除され、年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとしてみなされます。

また、平成17年4月から、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定が導入され、育児休業を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合には、社会保険庁長官に申し出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3カ月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。これにより、実際の報酬の低下に応じた保険料負担となり、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減が図られることになりました。

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