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遺族基礎年金が支給停止される場合

遺族基礎年金は原則終身年金ですが、一定の要件に該当すると、受け取ることができなくなります。

a)遺族基礎年金を受け取っている人が次のいずれかに該当したとき

・死亡したとき

・婚姻したとき(事実婚含む)

・養子になったとき

b)a以外で妻が遺族基礎年金を受け取っている場合子どもが次のいずれかに該当したとき

・死亡したとき

・婚姻したとき(事実婚含む)

・養子になったとき

・離縁によって死亡した人の子どもでなくなったとき

・妻との生計が同じでなくなったとき

・高校卒業にあたる年齢(18歳の3月31日)に達したとき

・障害等級1級、2級の人

c)a以外で子どもが遺族基礎年金を受け取っている場合

・離縁によって死亡した人の子どもでなくなったとき

・妻との生計が同じでなくなったとき

・高校卒業にあたる年齢(18歳の3月31日)に達したとき

・障害等級1級、2級の人

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遺族年金

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