共済年金の加入と受給資格期間
共済年金は以下の条件であるとき、加入することとなります。
a)在職中であること
官公庁の職員などは職員になった日に共済組合に加入する資格ができ、死亡した日または退職した日の翌日に資格を失うことになっています。共済組合の組合員となれば共済年金に加入したことになります。
b)年齢について
共済年金の開始年齢は働き始めた初日で、たとえ20歳未満でも勤務すれば加入することになります。ただ、国民年金が20歳から60歳まで、厚生年金でも勤務日から70歳まで加入となっているのに対し、共済年金への加入に特別な年齢制限はありません。
共済年金を受け取るためには老齢基礎年金の受給資格期間、25年を満たす必要があります。共済年金に加入しているということは、同時に国民年金にも加入していることになり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができる仕組みになっています。特例措置は以下の通りです。
・共済年金の受給資格期間が20年から24年
昭和27年4月1日以前 20年
昭和28年4月1日以前 21年
昭和29年4月1日以前 22年
昭和30年4月1日以前 23年
昭和31年4月1日以前 24年
・恩給法などの適用を受けていた公務員
恩給の期間が11年以上 17年
5年以上11年未満 18年
5年未満 19年
・昭和54年12月31日以前に衛視などの期間があるとき
12年以上 15年
9年以上12年未満 16年
6年以上9年未満 17年
3年以上6年未満 18年
3年未満 19年