加入・種別変更手続き
共済年金は働き始めた日に共済組合の組合員になるため、その日が共済年金の加
入日となります。
また、共済年金の種別変更手続きは次の通りです。
a)第2号→第2号(公務員)
共済組合を変更する場合、変更した先の共済組合が加入手続きをしてくれます。
配偶者については、あらためて第3号被保険者の届出をする必要があります。
b)第2号→第2号(会社員)
公務員からサラリーマンへ変更の場合、共済組合が加入をやめる手続きを行い、厚生年金だけに加入することになります。また、変更した先の事業主が加入手続きをしてくれます。
c)第2号→第1号
公務員から自営業者へ変更の場合、共済組合が加入をやめる手続きを行い、国民年金だけに加入することになります。国民年金へは本人自身が手続きをしなければなりません。
d)第2号→第3号
配偶者については、あらためて第3号被保険者の届出をする必要があります。