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加入・種別変更手続き

共済年金は働き始めた日に共済組合の組合員になるため、その日が共済年金の加

入日となります。

また、共済年金の種別変更手続きは次の通りです。

a)第2号→第2号(公務員)

共済組合を変更する場合、変更した先の共済組合が加入手続きをしてくれます。

配偶者については、あらためて第3号被保険者の届出をする必要があります。

b)第2号→第2号(会社員)

公務員からサラリーマンへ変更の場合、共済組合が加入をやめる手続きを行い、厚生年金だけに加入することになります。また、変更した先の事業主が加入手続きをしてくれます。

c)第2号→第1号

公務員から自営業者へ変更の場合、共済組合が加入をやめる手続きを行い、国民年金だけに加入することになります。国民年金へは本人自身が手続きをしなければなりません。

d)第2号→第3号

配偶者については、あらためて第3号被保険者の届出をする必要があります。

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共済年金

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