夫が死亡した妻が働いている場合
夫が死亡した妻が働いている場合、60歳を超えると、自分の老齢年金と夫の遺族年金の両方を受け取る権利が生じるようになります。年金制度では1人1年金を原則にしているため、どちらかを選択することになります。
a)60歳以上65歳未満
・夫の遺族厚生(共済)年金
・妻の特別支給の老齢厚生(退職共済)年金
の有利であるほうを1つ選択します。
b)65歳以上
1.夫の遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金
2.妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金
3.夫の遺族厚生年金の3分の2+妻の老齢厚生年金の2分の1+妻の老齢基礎年金
の有利であるものを1つ選択します。�@は専業主婦の人向き、�Aは妻が高収入の人向き、�Bは収入が中程度の収入の人向きです。
遺族といっても、妻や、子、55歳以上の父母などでそのうち最優先の人がもらえます。