中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
夫が亡くなっても子どもがいなければ遺族基礎年金は支給されません。また、子どもが高校卒業にあたる年齢(18歳の3月31日)になれば遺族基礎年金が支給されなくなります。そこで、遺族基礎年金を補う形として厚生年金と共済年金加入者の妻に40歳から65歳までの間、中高齢寡婦加算が支給されます。支給額は定額59万6000円です。
条件は以下の通りです。
・夫死亡時の妻の年齢が35歳以上
・夫死亡時の妻の年齢が35歳未満でも子どもが高校卒業にあたる年齢(18歳の3月31日)になったとき、35歳以上
妻が65歳になれば老齢基礎年金がもらえるので中高齢寡婦加算は支給されなくなりますが、老齢基礎年金は中高齢寡婦加算より低額になる場合があることから、経過的寡婦加算額がもらえるようになります。