種別ごとの遺族年金の種類
遺族年金は年金制度の種別ごとに受け取れる遺族年金の種類は違ってきます。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の受け取れる年金は以下の通りです。
a)第1号被保険者(自営業者、自由業者など)
・遺族基礎年金…子どもがいる妻、子どもに支給
・寡婦年金…子どもがいない妻に支給
・死亡一時金…年金をもらえない場合、いわゆる保険料の掛け捨て防止のため一時金を支給
※寡婦年金、死亡一時金両方もらえるときは選択する
b)第2号被保険者(サラリーマン、公務員など)
・遺族基礎年金…子どもがいる妻、子どもに支給
・遺族厚生年金(遺族共済年金)…妻、子ども、55歳以上の夫、父母、孫、祖父母に支給
c)第3号被保険者(サラリーマン・公務員の妻)
遺族給付なし