スポンサードリンク

Top >  遺族年金 >  死亡一時金

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金を3年以上納めた人が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも支給を受けないで死亡し、かつ死亡により、遺族基礎年金が支払われない場合には死亡一時金が支払われます。

死亡一時金の金額は保険料納付済期間によります。死亡一時金の年金額(平成6年10月から)は以下の通りです。

3年以上15年未満  12万円

15年以上20年未満 14万5000円

20年以上25年未満 17万円

25年以上30年未満 22万円

30年以上35年未満 27万円

35年以上40年未満 32万円

※基準となる期間は保険料納付済期間に保険料を免除された期間

※付加保険料を3年以上納めているときは8500円を加算

死亡一時金を受け取れる遺族の順位は�@配偶者�A子ども�B父母�C孫�D祖父母�E兄弟姉妹―になります。また、寡婦年金と死亡一時金の両方受け取れる権利が生じた場合には、自分で有利なほうを選択します。

多くは寡婦年金が有利となりますが、死亡一時金が有利になる場合もあります。

スポンサードリンク

         

遺族年金

関連エントリー

夫が死亡した妻が働いている場合 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算 種別ごとの遺族年金の種類 死亡一時金 寡婦年金 遺族年金について 遺族厚生年金の年金額 遺族厚生年金の受給要件 遺族共済年金の年金額 遺族共済年金の受給要件 遺族基礎年金の受給要件 遺族基礎年金が支給停止される場合 遺族の範囲