65歳以降の年金額
65歳になると「特別支給の老齢厚生年金」の代わりに「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されます。その際、特別支給の老齢厚生年金の定額部分は老齢基礎年金に特別支給の老齢厚生年金の報酬比部分は老齢厚生年金(部分年金)にそれぞれ移行し、年金額が変わらないようにします。特別支給の老齢厚生年金の報酬比部分と老齢厚生年金(部分年金)の計算式は全く同様で年金額も変わりま
せん。
一方、老齢基礎年金は特別支給の老齢厚生年金の定額部分より生年月日のに応じた乗率分だけ多いことになります。そこで差を埋めるために、「経過的加算」が支払われます。この調整により、65歳までと65歳以降の年金額が同額になります。
経過的加算の計算式は以下の通りです。
定額単価×生年月日に応じた乗率[1.875〜1.000]×加入期間×スライド率−792100×昭和36年以降20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間の月数/加入可能年数×12