特別支給の退職共済年金(65歳までの老齢厚生年金)
60歳から65歳になるまでの間には「特別支給の退職共済年金」の支給が受けることができます。
開始年齢は生年月日に応じて決まります。
「特別支給の退職共済年金」は老齢基礎年金相当額の�@定額部分と老齢厚生年金
相当額の�A報酬比例部分のほか、3階部分にあたる�B職域年金で構成されています。
1.定額部分
国民年金から支給される老齢基礎年金に相当する額。計算式の定額単価は老齢基礎年金の満額年金を満期加入の480カ月(40年)で割った数であるため、老齢基礎年金とほぼ等しくなります。
計算式は以下の通り。
定額単価×加入期間×物価スライド率=定額部分
(定額単価=老齢基礎年金の満額/480カ月)
2.報酬比例部分
納めた保険料の額が年金額に反映する部分です。平成15年4月から総報酬制になったため、導入前と導入後では計算式が違ってきます。導入前は月収の平均である平均標準報酬月額、導入後はボーナスも含めた平均標準報酬額で計算します。
計算式は以下の通りです。
(a)+(b)=報酬比例部分
(a)平均標準報酬月額×(生年月日に応じた)乗率×平成15年3月までの共済年金の加入月数×物価スライド率
(b)平均標準報酬額×(生年月日に応じた)乗率×平成15年4月からの共済年金の加入月数×物価スライド率
3.職域年金
標準報酬月額×乗率×(生年月日に応じた)加入期間の月数×物価スライド率