65歳以降の年金額
65歳以降の年金額の計算式は以下の通りです。
老齢厚生年金相当分(報酬比例部分の額)+職域年金+経過的加算額+加給年金額+老齢基礎年金=65歳以降の年金額
加入年金を除いては本人が死亡するまで受給できる終身年金です。
また、受給資格期間を満たせば、1カ月の加入分でも支給されます。計算式は「特別支給の老齢厚生年金」と同様です。
国民年金の老齢基礎年金の額が特別支給の退職共済年金の定額部分よりも少なくなる場合があります。
そういった場合にその差額が「経過的加算」として支給されます。
これによって特別支給の退職共済年金の年金額と65歳以降の年金受給額が同額になるような仕組みになっています。
経過的加算の計算式は以下の通りです。
定額単価×生年月日に応じた乗率[1.875〜1.000]×加入期間×スライド率−792100×昭和36年以降20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間の月数/加入可能年数×12