共済年金は3階建て構造
共済年金は公的年金制度のもとに置かれた制度で国民共通の年金である国民年金も同時に加入する仕組みになっています。土台部分である1階部分の国民年金に上乗せした形で老齢になったときは退職共済年金、障害の状態になったときは障害共済年金、死亡したときは遺族共済年金が給付されることになります。
さらに、共済年金は厚生年金相当額に職域年金分が加算されることから3階建て構造になっています。
公的年金制度の一元化においては、共済年金の職域年金部分が官民格差の原因の1つであるとして、2006年4月の閣議決定で平成22年に廃止するとされました。
給付は以下の通りです。
a)老齢になったとき
老齢基礎年金+退職共済年金(厚生年金相当額)+退職共済年金(職域年金相当額)
b)障害の状態になったとき
障害基礎年金+障害共済年金(厚生年金相当額)+障害共済年金(職域年金相当額)
c)死亡したとき
遺族基礎年金+遺族共済年金(厚生年金相当額)+遺族共済年金(職域年金相当額)