遺族の範囲
遺族年金は年金制度に加入していた人の遺族に支給される年金です。遺族の範囲は加入している年金制度によって範囲が異なります。「国民年金のみの遺族の範囲」と「厚生年金・共済年金の遺族の範囲」は以下の通りです。
a)国民年金のみの遺族の範囲
・子どものいる妻
・子ども
b)厚生年金・共済年金の遺族の範囲
・妻
・子ども
・孫
・55歳以上の夫、父母、祖父母
・障害等級1級、または2級の障害の状態にある夫、父母、または祖父母
受け取れるのは�@配偶者または子ども�A父母�B孫�C祖父母―の順序で最も優先順位の高い人のみです。
※子どもは高校卒業にあたる年齢まで(18歳の3月31日)であるか、20歳未満で障害等級1級、2級にあたる人に限られる
※孫は子どもと同様、高校卒業にあたる年齢まで(18歳の3月31日まで)であるか、20歳未満で障害等級1級、2級の人に限られる
※夫、父母、祖父母は55歳以上に限られるほか、60歳から支給開始